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安藤匡士司法書士事務所
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非営利型法人の要件は?

公益社団法人・公益財団法人でなくても、一定の要件を満たせば「非営利型」の一般社団法人・一般財団法人として、公益法人と同様に営利事業のみ課税され、非営利事業については非課税となります。非営利型法人となるためには、次のいずれかの類型に当てはまる必要があります。(cf. 改正後の法人税法施行令第3条)。

<類型1>その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして下記要件すべてに該当するもの

(1) その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
(2) その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
 イ 公益社団法人又は公益財団法人
 ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
(3) (1)および(2)の定款の定めに反する行為((1)、(2)および(4)に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。
(4) 各理事(清算人を含む。以下同じ。)について、当該理事および当該理事の配偶者または3親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係(注2)のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。

<類型2>その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして下記要件すべてに該当するもの

(1) その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
(2) その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
(3) その主たる事業として収益事業を行つていないこと。
(4) その定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
(5) その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人または団体(国若しくは地方公共団体、上記イもしくはロに掲げる法人またはその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
(6) (1)~(5)および(7)に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人または団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。
(7) 各理事について、当該理事および当該理事の配偶者または3親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係(注2)のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。

注1 清算中に上記の要件に該当することになったものを除きます。
注2 理事と特殊の関係にある者は、次のとおりです(cf. 改正後の法人税法施行規則第2条の2)。

(1) 当該理事の配偶者
(2) 当該理事の3親等以内の親族
(3) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4) 当該理事の使用人
(5) (1)~(4)以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
(6) (3)~(5)の者と生計を一にするこれらの者の配偶者または3親等以内の親族